こんにちは!
副業Webライターのひちです。
今日は副業Webライターの確定申告で経費にできるものとできないもののお話をしていきますね!
よかったー!
ライターの確定申告って何を経費にすればいいか迷っていたんです。
うっかり経費モレしたらもったいないですからね~
ライター業で使った費用は忘れずに経費に入れましょう。
はい!
宜しくお願い致します!!
ライターの確定申告!実は経費ってあまりない?
ライターの確定申告では、所得の計算は「ライター収入-必要費用」で計算されます。
ライター収入から引ける必要経費は次のとおりです。
【必要経費に算入できる金額】
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額【出典】国税庁HP「No.2210 やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
ライターという仕事は、本人のライティング能力、すなわち技術料になるため、実は経費に入れられるものがあまりなく、ほとんどが所得になります。
それゆえ、ライターの確定申告では、経費としてみれるものをうっかり逃さないよう、どんなものが経費になるのかおさえたいものですね。
国税庁HPであげられている必要経費「売上原価」、「直接要した費用」、「販売費、一般管理費その他業務上の費用」にはどんなものがあるのでしょうか?
売上原価
売上原価は、売上に応じて変動する経費になります。
例えば、仕入れや外注費。
「仕入れ」は、ライター収入は原稿料になるため、ありません。
「外注費」は、自分が依頼された案件を別の人に書いてもらい、取引先から報酬を受け取り、実際に書いてくれた人に報酬を支払うことをいいます。
取引先の了解を得られれば、このようにライターが他のライターを外注することも可能です。
直接要した費用/販売費、一般管理費その他業務上の費用
直接要した費用/販売費、一般管理費その他業務上の費用は、売上に関わらず業務にかかる固定費です。
例えば、ライター記事を書くために必要な専門書や特殊な備品はその記事をかかなきゃ必要なかったものなので「直接要した費用」になりますし、水道光熱費やスマホ代などは「販売費、一般管理費その他業務上の費用」になります。
しかし、確定申告で「直接要した費用」、「販売費、一般管理費その他業務上の費用」を分ける項目は全くないので、一先ず「収入を得るために必要な費用」と捉えておいて問題はありません。
いつからいつまでの経費をみればいいの?
経費は事業年度内に確定した金額を基準にします。
よく間違えられるのが、支払った日を基準に経費をみていることです。
個人事業主の事業年度は、1~12月です。
国税庁HPでは、必要経費の算入時期を次のように記しています。
【必要経費の算入時期】
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件をすべて満たす場合をいいます。
(1)その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。【出典】国税庁HP「No.2210 やさしい必要経費の知識」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
期中は支払った日で経費計上しても問題ありませんが、1月に支払った経費の中には前年の12月締めで1月支払いの経費もあります。
これは前年の経費なので、今年の経費に入れてはいけません。
同様に、その年の12月締めで翌年の1月支払の経費もあるため、12月に支払っていなくても今年の経費として入れる必要があります。
ライターの確定申告で経費にできるもの
副業Webライターの確定申告において、経費にできる費用を紹介します。
一つ一つみていきましょう。
仕入
販売用の商品の購入費用や原材料費などになるため、ライターのみの方は必要ありませんが、ライター以外の仕事で仕入れたものを売っている業務があれば仕入れに該当します。
外注工賃
他のライターさんに仕事を依頼したときの依頼料など
通信費
電話代、プロバイダー料金、インターネット接続料、レンタルサーバー代、独自ドメイン代、など
消耗品費
プリンターのインク代、用紙代、ホームページ作成ソフト代、デジカメの電池代など10万円未満の消耗品や文房具代
減価償却費
10万円以上のパソコンなどを購入した場合に固定資産に計上し、減価償却資産として数年間でその取得費を費用化する減価償却を行うこととなります。
水道光熱費
パソコンを使用するための電気代など
旅費交通費
ライター業で必要な写真撮影のための電車代、取引先へ移動するための交通費(電⾞・バス・タクシー・⾼速道路料⾦)・出張旅費や宿泊費など
接待交際費
取引先との打合せのための飲⾷代、取引先に対する慶弔⾒舞⾦・お土産代など
損害保険料
業務で使用する⾞などの保険料(任意・⾃賠責保険) など
⾞両・燃料費
業務で使用する⾞のガソリン代・駐⾞場代、⾃動⾞修理代、⾞検費用など
地代家賃
事務所の家賃など
租税公課
業務で使用する⾞の⾃動⾞税、⾃動⾞取得税、⾃動⾞重量税、組合費など
広告宣伝費
SNS広告、チラシ代など
修繕費
業務で使用するパソコンの修理費用など
新聞図書費
業務に必要な関連書籍、運営サイトやブログに関連するジャンルの情報誌の購入代金など
会議・研修費
打合せ等で使用したレンタルスペース料、会議に伴い支出する費用、業務で使用する書籍・地図、資格試験料など
雑費
成果報酬の振込手数料、セミナー参加費
勉強会やワークショップなどへの参加費、振込手数料など
器具・備品
10万円未満のパソコンなら購入して仕事上利用していればその年の経費でみれます。10万円以上のパソコンは資産計上し、減価償却費という名称で、数年に分けて費用とします。
ライターの確定申告で経費を一部みれるもの
ライターの確定申告で経費の中には、ライター業と生活の費用が一緒になる経費もあります。
代表的なのが、家賃や水道光熱費、インターネットやスマホ代です。
1年間の経費をライター業として利用している分と生活として利用している分の割合で分けて経費としてみます。これを「経費を按分(あんぶん)する」といいます。
家賃や固定資産税は事業用面積で按分
ライター業の家賃や固定資産税は事業用面積で按分します。
作業場を自宅アパートにしている場合はアパート代の一部を、一軒家の場合は固定資産税の一部を経費として入れましょう。
水道光熱費・通信費は使用頻度で按分
ライター業の水道光熱費と通信費は使用頻度で按分します。
水道光熱費は主にパソコンや作業場の電気料になりますが、事業用面積で按分するか、使用頻度で按分するかは実際どのように使用しているかで決めておきましょう。
通信費は主にスマホ代になりますが、事業で使用している時間とプライベート(家事用)で使用している時間を平均して割合を出して按分します。
また、ライターの車両関係の経費について、取引先に行くためのガソリン代などをみることはできますが、車両を事業用と家事用と混ざっている状態では、車検代や保険料、自動車税などを経費としてみることは難しいでしょう。
車両を資産計上し、事業用と家事用の割合を明確にしていれば、車検代や保険料、自動車税なども按分して経費にできます。
ライターの確定申告で経費にできないもの
実は、ライター関係で支払っているのも関わらず、確定申告でライター収入の経費にできないものがあります。
所得税と住民税は経費になりません
所得税と住民税は経費にみれません。
しかし、事業税と消費税は事業をしていないと発生しない税金なので経費でみれます。
罰金、科料および過料などは経費になりません
駐車禁止のところに車を停めて罰金になった!
事業税を払い忘れて延滞税が発生した!
このような罰金、科料および過料などは経費にはなりません。
仕事で出かけたときに発生した罰金であってもです。
領収書VSレシート!経費の書類として有効なのは?
領収書とレシートはどちらも経費として認められます。
ただし、領収書やレシートの内容が事業用であると認められる場合です。
そのためには、お帳面や会計ソフトに経費となる内容をしっかり書くことが必要です。
「2022/2/1 消耗品費 〇〇文具店 コピー用紙 880円」
「2022/2/1 借方:消耗品費/貸方:現金 〇〇文具店 コピー用紙 880円(10%)」
記帳(お帳面や会計ソフトに内容を記すこと)を正しくしっかりしていれば、領収書であってもレシートであっても、事業用であるならば必要経費としてみることが可能です。
ただし、領収書とレシートでは、レシートのほうが経費書類として情報量が書かれている為、第三者がみたときに分かりやすいという面があるため、レシートがあるならわざわざ領収書に変えることはしなくても良いといえます。
経費は領収書ではなくレシートでOK
手書きの領収書だけでなくドラッグストアやホームセンターで領収書発行してもらうとお店によってと消費税額は書いてあっても消費税率が書いていない場合があります。
領収書に「8,740円(消費税額740円)」と書いてあると、消費税率8%と消費税率10%の対象金額がわからない為、納税者である私たちが不利になる判断をされてしまう可能性があります。
その点、レシートは細かい所まで記載してあります。
プリンターインク代 5,500円(消費税率10% 消費税額500円)
現在、消費税を含めた金額でライター収入を得たり、消費税を含めた金額で経費を払ったりしていますよね。
本来、消費税の計算は「消費税を含めたライター収入の消費税額-消費税を含めた経費の消費税額=納付する消費税額」であるため、支払った消費税額がわからないと「消費税を含めた経費の消費税額」として引くことができず、余分に消費税を納付しなければなりません。
消費税の基準期間(2年前の事業年度)の年間収入が1,000万円以下の場合、今期の消費税を納付しなくても良いという「免税事業者」になりますので、支払った消費税額がいくらかは問題ないかもしれません。
ただし、2023年10月からインボイス制度がはじまる為、事前に消費税の免税事業者から課税事業者(消費税を納付する事業者)を選択する可能性が出てきます。
今は消費税の課税事業者じゃなくても、今のうちからレシートがあるならわざわざ領収書をもらわなくてよいと癖付けておくとよいでしょう。
レシートや領収書をもらえなくても経費になる?
ライターとしての仕事上、取引先にお祝いやお香典を出すこともあります。交際費になるけど、通常、領収書はもらえないですよね。
その場合は「出金伝票」を使いましょう。
ホームセンターや文具屋さんに行くと「出金伝票」というものが普通に売っています。
レシートや領収書がなくても「出金伝票」に「2022/2/10 交際費 〇〇様 出産祝い 10,000円」と書いてレシートや領収書の代わりにすれば、仕事上の取引先への費用であれば経費になります。
まとめ
確定申告で経費にできる費用とできない費用についてわかりましたか?
はい!
大体わかりましたが、按分がちょっと難しいかも
そうですね。
事業用と家事用の按分は、自分で判断する部分が多いです。
税務署の方に聞かれても納得していただけるような按分であれば大丈夫ですよ。
按分は人それぞれになるから正解不正解があるわけじゃないんですね。
納得してもらえる説明ができる範囲で按分します!