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雑所得から事業所得に変更する基準は大きく3つ!副業Webライターの確定申告

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雑所得から事業所得に変更する基準は大きく3つ!副業Webライターの確定申告 ライター税金編

 

ひち
ひち

こんにちはー。副業Webライターのひちです。

ぱる
ぱる

ひちさん、こんにちはー。

実は、去年まで確定申告でWebライターを雑所得で申告したんですが、事業所得で申告したほうがお得ってきいたので変更したいんです。

 

ひち
ひち

うーん。

ぱるちゃんは会社員でWebライターは副業なんですよね。

実は副業Webライターは基本「雑所得」なんです。

 

ぱる
ぱる

え?!

じゃあ、副業Webライターだと事業所得で申告しちゃダメなんですか?

 

ひち
ひち

そんなことはないですよ。

ただ、自分が副業しているWebライターは、雑所得ではなく事業所得であるという証明ができないと、もし税務署から指摘されたときに事業所得で申告してお得になった部分はなくなるかもしれないです。

 

ぱる
ぱる

それは悲しい・・・

ひち
ひち

今回は、事業所得と雑所得の違いを理解して雑所得から事業所得に変更する基準が副業Webライターの自分に当てはまるのか確認していきましょう!

ぱる
ぱる

はーい!

どうか事業所得になる基準がクリアしていますように

 

雑所得から事業所得に変更する基準は?

雑所得から事業所得に変更する基準は?

副業Webライターが雑所得から事業所得に変更する基準はどんなものがあるのでしょうか?

国税庁HP「税理士試験 所得税法」では、事業所得と雑所得の所得区分について次のようにあげています。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で所得税法施行令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいい、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいうとされている。事業所得と雑所得の所得区分については、判例等によると「営利性、有償性の有無、継続性・反覆性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無」等を総合的に検討して判断するとされている。

【出典】国税庁HP「税理士試験 所得税法

ここで書いてある内容は3つです。

  • 事業所得
  • 雑所得
  • 事業所得と雑所得の所得区分

では、副業Webライターは事業所得なのか?雑所得なのか?どう判断したらいいかを考えるために、それぞれの判断基準をみていきましょう。

 

Webライターは事業所得でもOK!

Webライターは事業所得でもOK!

事業所得とは、国税庁HPでは次のように書かれています。

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で所得税法施行令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)

【出典】国税庁HP「税理士試験 所得税法

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業・・・

さて、ここでWebライターの業種って何になるのでしょうか?

総務省「日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)」というものがあるのですが、Webライターで探してみると「コピーライター」はでてきます。

しかし、どちらかというと仕事内容は記事を書くことが中心なので「作家」という方向で探してみました。

統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 L 学術研究,専門・技術サービス業
中分類 72 専門サービス業(他に分類されないもの
小分類 727 著述・芸術家業
細分類 7271 著述家業
細分類の説明 個人で詩歌,小説などの文芸作品の創作,文芸批評,評論などの専門的なサービスを提供する事業所をいう。
事例 作家業;シナリオライター業;文芸批評家業;歌人業;評論家業
不適合事例 コピーライター業[7299]

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)「日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定) > 学術研究,専門・技術サービス業 > 専門サービス業(他に分類されないもの) > 著述・芸術家業 > 著述家業

 

細分類では「著述家業」となり、説明として「個人で詩歌,小説などの文芸作品の創作,文芸批評,評論などの専門的なサービスを提供する事業所をいう。」となっている為、「著述家業」はWebライターに近いのではないかと捉えることができます。

そうなると、事業所得では「サービス業その他の事業」に該当しますね。

Webライターは業種だけでみると、事業所得として申告できるということです。

 

副業Webライターは雑所得と言われる理由

副業Webライターは雑所得と言われる理由

雑所得とは、国税庁HPでは次のように書かれています。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得

【出典】国税庁HP「税理士試験 所得税法

雑所得は、事業所得をはじめ他の所得にも該当しない所得です。

Webライターは事業所得に該当するなら、雑所得ではないのでは?と思いますよね。

しかし、国税庁HP「No.1500 雑所得」では、さらに詳しく事例もあげています。

例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

【出典】国税庁HP「No.1500 雑所得

雑所得の例として「副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当」があります。

ということは、たとえWebライターであっても副業Webライターはあくまで副業であるため、事業所得ではなく雑所得に該当するということを指しているんです。

あなたは会社員でしょ?スキマ時にちょっとWebライターしているんでしょ?なら副業にかかる所得で雑所得ですよって話です。

しかしながら、会社員でスキマ時間にWebライターをしているにもかかわらず、事業所得で申告している人がいます。

その違いは何なのか?

次の「事業所得と雑所得の所得区分」から副業Webライターはどちらを選択するといいのか考えてみましょう。

 

事業所得と雑所得の所得区分とは?

事業所得と雑所得の所得区分とは?

事業所得と雑所得の所得区分は、国税庁HPでは次のように書かれています。

判例等によると「営利性、有償性の有無、継続性・反覆性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無」等を総合的に検討して判断する

【出典】国税庁HP「税理士試験 所得税法

事業所得と雑所得の所得区分の判断基準となる「営利性、有償性の有無、継続性・反覆性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無」等とはどのようなことでしょうか?

簡単にみていきましょう。

 

①営利性、有償性の有無

「営利性、有償性の有無」とは、事業が利益目的で、対価を得ているかどうかをいいます。
Webライターでは、記事を納品して依頼主から収入を得ているので、該当するといえます。

 

②継続性・反覆性の有無

「継続性・反覆性の有無」とは、事業を継続・反復して行われているかどうかをいいます。
Webライターを毎月繰り返して行われており、これからも継続して行う意思があるならば、該当するといえます。

 

③自己の危険と計算における企画遂行性の有無

「自己の危険と計算における企画遂行性の有無」とは、収入を得るための必要な活動や作業などを自分の責任をもって行われているかどうかをいいます。
Webライターでは、収入を得るために、記事を書く労力を費やしたり、勉強のための本を買うといった経費を使ったりしたりなど自分の責任をもって行っているのであれば、該当するといえます。
事業所得と雑所得の所得区分を大きく3つ挙げましたが、実はこの3つだけクリアできていればいいということではなく、他にもいろいろ判断材料はあります。

  • 給与収入に対する副業収入はどれくらいか?
  • 設備の状況はどうなのか?
  • 会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てているのか?
  • 社会的地位が客観的に認められるか?

雑所得から事業所得に変更する基準は、事業所得と雑所得の所得区分を含めて総合的に判断することになるため、給与収入よりいくら多ければいいとか、設備の規模が小さいからダメとか具体的な判断材料までは公表されておらず、正直、なかなか判断が難しい面もあります。

雑所得か?事業所得か?といった判断基準は、基本、所得税法だけでなく、今までの判例から判断されるため、実際に副業を事業所得で申告したのに雑所得となった判例を紹介します。

 

 

副業の申告が「事業所得→雑所得」になった判例

副業の申告が「事業所得→雑所得」になった判例

副業の申告が「事業所得→雑所得」になった判例として、大学の准教授が執筆及び講演等の業務から生じた所得を「事業所得」として確定申告したところ認められず、「雑所得」と判断された裁決を一部抜粋して紹介します。(平成26年9月1日の裁決)

大学の准教授である審査請求人(以下「請求人」という。)が執筆及び講演等の業務から生じる所得を事業所得として申告したところ、原処分庁が、当該所得は雑所得に該当し、また、請求人が事業所得の金額の計算上必要経費に算入した費用のほとんどが家事関連費等に該当して必要経費に算入できないとして所得税の各更正処分等を行ったのに対し、請求人が、著述業を行う目的を持ち、その目的を達成する意思で執筆及び講演等を行っていたのであるから当該業務は事業に該当し、また、請求人の主張する費用はいずれも当該業務の遂行上必要な費用であるから必要経費に算入することができ、さらに、原処分に係る調査の手続には違法があり、原処分庁が提示した更正の理由には不備があるとして、同処分等の全部の取消しを求めた事案


所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

【出典】国税不服裁判所 (平成26年9月1日裁決)

 

不安な場合は税理士や税務署に相談!

不安な場合は税理士や税務署に相談!

会社員の副業Webライターは雑所得か?事業所得か?
雑所得で申告していたけれども事業所得に変更してもよい基準は何か?

これらは所得税法や判例などをもとに判断するのですが、実際に判断するのは難しいと思われます。

不安な場合は、税理士や税務署に相談しましょう。

相談するだけならどちらも無料ですので安心してくださいね。

 

ひち
ひち

実は税理士にきいたら「副業だから雑所得だよ。」と言われ、雑所得で申告しようとしたら税務署に「次回から事業所得にしたら?」と言われました。

ぱる
ぱる

えー、どっちが正しいの?

ひち
ひち

税理士には口頭で副業で少し収益があるとしか言ってなかったのですが、税務署では確定申告で売上や経費を書いたお帳面をみせたうえで言われたので、私の場合は事業所得で良いのかもしれません。

ぱる
ぱる

実態をみて判断されるということですか?

ひち
ひち

そういうことかもしれませんね。

ぱるちゃん、参考なりましたか?

ぱる
ぱる

はい!参考になりました。
まずは、自分がどんな事業形態をしているのかを書き出して、税務署で相談してみます!

 

国税庁の各ページのURLは予告なく変更、または削除する場合があるため、今回リンクさせていただいたURLも突如見れなくなる可能性があります。その時は、国税庁ホームページトップページ(https://www.nta.go.jp)から検索していただくようお願いいたします。

 

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この記事を書いている人


2018年から副業Webライターをしている「ひち」です。
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